鳥獣保護管理法違反の罰則とは?鳥害対策業者選びの注意点

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高所ロープ専門の窓ガラス清掃、外壁塗装会社を専門に調査・比較する業界特化型プラットフォーム「オヤズナ」の運営者です。
高所ロープ会社での勤務経験を有し、現場視点と業界理解をもとに情報発信を行っています。また、労働安全衛生法に基づく高所作業関連講習を修了しており、安全管理および高所作業に関する基礎知識を有しています。
オヤズナでは、各社の公式サイト・公開情報・施工実績情報をもとに、「安全性(保険加入・資格情報)」「実績(創業年数・施工事例)」「対応力(エリア・階数・緊急対応)」などの独自基準でデータを整理・比較。これらのオリジナルデータベースをもとに、公平性と透明性を重視した記事制作および情報監修を行っています。

鳩やカラスの被害に困り、「とりあえず追い払ってほしい」と業者に依頼したところ、実はその対応方法自体が法律違反だった、というケースがあります。鳥獣保護管理法は、許可なく鳥を捕獲・殺傷することはもちろん、物を使った激しい追い払いや威嚇行為も罰則の対象になりうると定めています。

この記事では、鳥獣保護管理法が鳥害対策にどう関わるのか、発注者として業者選びの際に何を確認すべきかを解説します。

鳥獣保護管理法とは — 野生の鳥獣を守る法律

正式名称を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」といい、生物多様性の確保・生活環境の保全・農林水産業の健全な発展を目的としています。同法8条は、鳥獣及び鳥類の卵について、捕獲・殺傷・採取・損傷を原則として禁止しています。

重要
「迷惑だから」という理由だけで鳥を捕獲・威嚇する行為は、鳥獣保護管理法に抵触するおそれがあります。所有地内であっても例外ではありません。

ハトやカラスも、この法律が守る対象の野生鳥獣に含まれます。「自宅のベランダだから自由に処分できる」「迷惑だから追い払って当然」という考え方は通用せず、場所の所有権・管理権と、鳥獣保護管理法上の扱いは別の問題です。

違反した場合の罰則

鳥獣保護管理法に違反して無許可で鳥獣を捕獲した場合、同法83条により1年以下の拘禁刑(懲役)または100万円以下の罰金が科される可能性があります。「知らなかった」では済まされない重い罰則です。

行為法律上の扱い
無許可での捕獲・殺傷禁止(違反すると1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)
物を使った激しい追い払い・威嚇場合によっては罰則の対象になりうる
卵・ヒナのいる巣の移動・処分禁止
卵もヒナもいない空の巣の撤去違反にならない(ただし奥に卵・ヒナがいないか要確認)

【よくある誤解】追い払うだけなら問題ない?
物を使って激しく追い払う、威嚇して弱らせるといった行為も、場合によっては罰則の対象になりえます。「捕獲していないから大丈夫」とは限りません。

罰則は違反の内容によって段階がある

鳥獣保護管理法の罰則は一律ではなく、違反行為の内容に応じていくつかの段階に分かれています。鳥獣・鳥類の卵の無許可捕獲という中心的な違反は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金ですが、法律全体では、より軽微な手続き違反(登録・免許関連の違反等)には6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、さらに軽い違反には30万円以下・10万円以下の罰金が定められている区分もあります。鳥害対策で発注者が主に意識すべきは、捕獲・殺傷に関する最も重い区分(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)です。

例外的に捕獲が認められるケース

鳥獣保護管理法は捕獲を一律に禁止しているわけではなく、次の2つの例外があります。

  • 狩猟による捕獲:狩猟免許を持ち、狩猟者登録を受けた人が、定められた狩猟期間中に法で定めた方法で捕獲する場合
  • 許可による捕獲:生活環境や農林水産業への被害防止等の目的で、環境大臣または都道府県知事(多くの自治体では市町村長に権限移譲)の許可を受けて捕獲する場合

許可による捕獲は、鳥獣被害を受けている被害者本人、またはその依頼を受けた捕獲従事者が対象です。原則として、防鳥ネットや忌避剤の散布、追い払いといった防除対策を行ってもなお被害を防止できないと認められる場合に限られます。つまり、「まず防除対策、それでも改善しなければ許可を得て捕獲」という順序が前提になっています。

担当者のアドバイス
見積もり時に「卵・ヒナがいた場合はどう対応しますか」と尋ねてみましょう。回答が曖昧な業者は、法令対応への意識が薄い可能性があります。

発注者として確認すべきこと

鳥害対策を業者に依頼する際、発注者自身が直接法律違反をするわけではありませんが、無許可で違法な捕獲・追い払いを行う業者に依頼してしまうと、巻き込まれるリスクがあります。契約前に次の点を確認しておくことをおすすめします。

  • 捕獲を伴う対応をする場合、自治体への許可申請を適切に行っているか
  • 卵・ヒナの有無を確認せずに、一方的に巣を撤去しようとしていないか
  • 防鳥ネット・スパイク・忌避剤等、捕獲を伴わない防除対策から提案してくれるか
  • 建設業許可・消毒業の許可・知事登録等、関連する許可を取得しているか

防除対策が先、捕獲は最後の手段
法律上、捕獲許可は防除対策を行ってもなお被害が防げない場合に限られます。いきなり捕獲を提案する業者には注意しましょう。

特に、卵やヒナがいる巣を見つけた場合、「今すぐ撤去してほしい」と依頼しても、適法な業者であれば巣立ちを待つ提案をされることがあります。即座に対応してもらえないことを理由に、法令を無視した対応をしてくれる業者を選ぶのは避けましょう。

許可申請の手続きと期間の目安

捕獲許可が必要なケースでは、所轄の自治体(多くは市町村の環境・農政担当窓口)へ申請し、審査を経て許可証が発行されるという流れになります。申請から許可が下りるまでには一定の期間がかかり、複数の申請書類が必要になる場合や、審査に1〜2週間程度を要する場合もあります。また、許可を得て捕獲を行った後は、捕獲状況の報告が義務付けられていることもあります。

「今すぐ追い払ってほしい」という要望に対して、適法な手続きを踏む業者ほど時間がかかって見えることがありますが、これは法律上避けられないプロセスです。即日対応を謳う業者ほど、手続きを省略している可能性がある点に注意が必要です。

即日対応を謳う業者は要確認
許可が必要なケースで即日対応を謳う業者は、法定の手続きを省略している可能性があります。対応スピードだけで判断しないようにしましょう。

自力での対応でできること・できないこと

鳥害に悩んだとき、自分でできる対応には限りがあります。卵もヒナもいない空の巣の撤去や、フンの清掃、防鳥ネット・テグス等の設置による予防策は、法律上問題なく自分で行うことができます。一方、鳥そのものを捕獲する、卵やヒナのいる巣を移動させる、物理的に威嚇して追い払うといった行為は、鳥獣保護管理法に抵触するおそれがあります。

高所にある巣の場合、そもそも安全に確認・対応すること自体が難しいという問題もあります。無理に自分で対応しようとして転落等の事故につながるケースもあるため、高所部分の鳥害対策は専門業者への依頼が現実的です。

高所での自己対応は事故リスクも
法律面だけでなく、高所での無理な作業は転落事故のリスクも伴います。屋根・外壁の巣は専門業者への依頼が安全です。

発注者自身が責任を問われることはあるか

鳥獣保護管理法の罰則は、違法な捕獲等の行為を実際に行った者が対象です。発注者自身が直接手を下していなければ、発注者が同法の罰則を直接科されることは基本的にありません。ただし、違法な方法での対応を知りながら依頼を続けた場合や、業者に違法行為を指示した場合には、発注者側の関与が問題視される可能性もゼロではありません。

また、仮に業者が違法な対応をして近隣とのトラブルや行政指導に発展した場合、発注者として対応に巻き込まれる、評判への悪影響が及ぶといった実務上のリスクも考えられます。法律上の直接責任の有無にかかわらず、適法な対応をしてくれる業者を選ぶことが、結果的に発注者自身を守ることにつながります。

太陽光パネル下の営巣など、対応に迷うケース

近年、建物の屋上や太陽光パネルの下に鳥が巣を作るケースが増えています。パネルの下は雨風をしのげる上、人が近づきにくい構造になっていることが多く、鳥にとって好条件な営巣場所になりやすいためです。こうした場所は高所かつ狭い隙間であることが多く、卵・ヒナの有無の確認自体が難しく、自己判断での対応はリスクが高い典型例といえます。

このようなケースでは、巣の状況を確認できる専門業者に調査を依頼し、卵・ヒナがいる場合は法令に沿った対応(巣立ちを待つ、または許可を得て対応する)を取ることになります。パネルの設置業者と鳥害対策業者が別々になることが多いため、どちらに連絡すべきか迷う場合は、まず鳥害対策の実績がある業者に相談するとスムーズです。

対象となる鳥獣の範囲

鳥獣保護管理法が対象とするのは、鳥類または哺乳類に属する野生動物です(ドブネズミ等の一部の種は、他法令で管理されているため対象外)。鳩・カラス・ムクドリ・スズメといった、ビルやマンションでよく被害が報告される鳥は、いずれもこの法律の保護対象に含まれます。「身近にいる鳥だから保護の対象外だろう」という思い込みは誤りで、特別天然記念物のような希少な種に限った話ではない点に注意してください。

身近な鳥も保護対象
鳩やカラスのような身近な鳥も、希少種と同じく鳥獣保護管理法の対象です。「よく見る鳥だから対象外」という思い込みは禁物です。

費用相場との関係

鳥害対策の費用相場については鳩対策・防鳥ネットの費用相場は?で詳しく解説していますが、適法な手続きを踏む業者ほど、捕獲許可申請の代行や、卵・ヒナへの対応に伴う追加の訪問費用等が発生することがあります。相場より極端に安い見積もりを提示された場合、こうした法令遵守のコストが含まれていない可能性も考えられます。見積もりの内訳を確認する際は、金額の根拠とあわせて、法令遵守の体制についても確認しておくと安心です。

金額の安さだけで判断しない
法令遵守のための手続きコストが含まれているかどうかも、見積もり比較の際に意識しておきたいポイントです。

よくある質問

ベランダに巣を作られたら、すぐに撤去してもいいですか?

卵もヒナもいない空の巣であれば、自分で撤去しても違反にはなりません。ただし、外から見ただけでは奥に卵が隠れていないか判断が難しいこともあるため、少しでも不明点がある場合は自己判断で撤去せず、自治体や専門業者に状況を確認してから対応することをおすすめします。

鳥よけグッズ(忌避剤・スパイク等)を自分で設置するのは問題ありませんか?

問題ありません。鳥獣保護管理法が禁止しているのは捕獲・殺傷等の行為であり、防鳥ネット・スパイク・忌避剤といった「寄せ付けない」ための予防策は、捕獲にあたらないため自分で行うことができます。高所での設置作業が必要な場合は、安全のため専門業者への依頼を検討してください。

業者が法令を守っているかどうか、どこで確認できますか?

捕獲を伴う対応を依頼する場合は、自治体への許可申請を行う予定か、過去の実績があるかを見積もり時に確認しましょう。建設業許可や消毒業の許可、知事登録といった関連資格の有無も、業者の信頼性を判断する材料になります。

まとめ

鳥獣保護管理法は、無許可での鳥獣の捕獲・殺傷を原則禁止し、違反すると1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という重い罰則を定めています。鳥害対策を依頼する際は、防鳥ネット等の防除対策から提案してくれるか、捕獲が必要な場合は適切な許可を得ているかを確認し、法令を軽視する業者を避けることが、発注者自身のリスクを減らすことにもつながります。

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まずは相談だけでも問題ありませんので、鳥害にお困りの方はぜひ活用してみてください。

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