台風や地震の後、ニュースで看板の落下事故を目にすることがあります。
自社の看板が落下して通行人にケガをさせてしまった場合、法律上の責任を負うのは誰で、どのような保険で備えられるのでしょうか。
民法717条の「土地工作物責任」の仕組みと、看板所有者・管理者が確認しておきたい保険のポイントをわかりやすく解説します。
看板は民法上「土地工作物」にあたる
看板は建物や敷地に取り付けられているため、法律上は民法717条が定める「土地の工作物」に該当します。
同条は、工作物に本来備わっているべき安全性が欠けていた(瑕疵があった)ために第三者へ損害を与えてしまった場合の賠償責任のルールです。
マンホール・塀・階段・立て看板なども同じ「土地工作物」の枠組みで扱われ、看板特有の規定というわけではありません。
まず「占有者」、次に「所有者」という二段階の責任構造
民法717条の特徴は、責任を負う主体が二段階になっている点です。
まず、工作物を実際に管理している「占有者」が、損害の発生を防ぐために必要な注意を怠っていた場合に賠償責任を負います。
一方、占有者が注意を尽くしていたことを証明できた場合には、その工作物の「所有者」が、過失の有無にかかわらず賠償責任を負うことになります。
所有者には占有者のような免責事由が認められていないため、「知らなかった」「気づかなかった」では責任を免れません。
| 責任主体 | 責任の性質 | 免責 |
|---|---|---|
| 占有者(管理している者) | 過失責任(まず問われる) | 必要な注意を尽くしていれば免責 |
| 所有者 | 無過失責任(占有者が免責された場合) | 免責事由なし |
出典: 民法第717条
ここで実務上ややこしいのが、テナントビルのように、看板を設置している「建物の所有者」と、看板を実際に掲示して使っている「占有者」が別人になるケースです。
法律事務所の解説によれば、ビル看板の場合、多くの事例で看板を掲示しているテナントの使用者が「占有者」にあたるとされています。
つまり、ビルオーナーが直接看板を管理していなくても、まずは看板を掲示しているテナント側が一次的な責任を問われ、テナント側が十分な管理をしていたことを証明できた場合に、建物所有者であるビルオーナーへと責任が及ぶという構造です。
経年劣化が進むほどリスクは高まる
看板の落下事故が報道される背景には、経年劣化による固定部分の弱化があります。
弁護士による解説記事では、看板は10年ほど使用すると部品の劣化により落下の危険が高まると指摘されており、十分なメンテナンスがされていない看板が実際に多いことへの注意喚起がなされています。
2018年10月には横浜市内で9階建てビルから看板が落下し、通行人が死亡する事故が報道されました。こうした事故は、台風・地震といった自然現象が引き金になることもありますが、根本的な原因は日頃の点検・メンテナンス不足にあるケースが少なくありません。
屋外広告物法に基づく法定点検制度(設置15年目まで3年ごと、それ以降は毎年)を確実にこなしていくことが、工作物責任のリスクを下げる最も直接的な手立てになります。点検制度そのものの詳細は次の記事にまとめています。
看板の法定点検、義務はいつから?周期・資格・費用をわかりやすく解説
ただし、看板の設置場所の多くは建物の高所にあるため、点検そのものが簡単ではないという事情もあります。
袖看板や塔屋看板、ビル壁面の大型看板などは、目視だけで固定金具の内部まで確認することが難しく、実際にロープアクセスや高所作業車で近接して点検する必要があるケースが少なくありません。
点検を怠る理由が「高所で手間がかかるから」であったとしても、民法717条上の責任は軽減されないため、むしろ高所作業に対応できる専門業者に点検を依頼すること自体が、工作物責任のリスク管理の一部になっているといえます。
台風や地震のような天災でも責任を問われることがある
「自然災害で看板が落ちたのだから不可抗力ではないか」と考えたくなりますが、民法717条の実務上の扱いはそう単純ではありません。
工作物の「設置または保存に瑕疵」があったかどうかが問われるため、通常想定される程度の暴風・地震で倒壊・落下したということ自体が、「本来備えるべき安全性を欠いていた」と評価される可能性があります。
つまり、台風や地震がきっかけであっても、看板の固定方法や老朽化の状況によっては、所有者・占有者の責任が否定されない場合があるということです。
「天災だから仕方がない」と考えず、通常の点検・補修を怠っていなかったかどうかが、責任の有無を分ける実質的なポイントになります。
国土交通省国土技術政策総合研究所(NILIM)が公開している建物事故の裁判例分析によれば、大地震や大型台風のような通常予測できない自然力が事故のきっかけになった場合でも、工作物に瑕疵が存在していれば、その瑕疵と自然力との間の因果関係は否定されません。
ただし、損害に対する自然力の「寄与度」を考慮して賠償額が調整されることがあり、過去の裁判例では自然力の寄与度を5割と評価し、賠償額を5割減額した例が紹介されています。
つまり、天災が完全な免責事由になるわけではなく、天災の影響分だけ賠償額が割り引かれる、という調整が行われる場合があるということです。
裁判所は何を「安全対策」として評価するのか
NILIMの分析によれば、建物等の事故をめぐる裁判では、所有者・管理者側がどのような安全対策を講じていたかが、瑕疵や過失の有無を判断する材料として重視されます。
具体的には、建築関連法規に従っているか、業界団体の指針や監督官庁のガイドラインに沿っているか、危険箇所への立ち入りを防ぐ設備があるか、警告・注意書きを掲示しているか、といった点が評価対象になるとされています。
看板の管理でいえば、屋外広告物法の法定点検を確実に実施していること自体が、万一事故が起きた際に「通常の注意を尽くしていた」ことを示す材料になり得るということです。
看板所有者・管理者が入るべき「施設賠償責任保険」
看板落下による損害賠償リスクに備える保険として代表的なのが、施設賠償責任保険です。
東京海上日動火災保険や日本損害保険協会(業界団体)の解説でも、「店舗の看板が落下し、通行人がケガをした」という事故は、施設賠償責任保険が対象とする典型的な事例として挙げられています。
この保険は、施設の所有・使用・管理に起因して第三者に生じた対人・対物事故の損害賠償責任をカバーするもので、看板だけでなく、建物の外壁剥落や店舗内での事故なども対象になります。
| 保険の種類 | 主な加入者 | 対象となる場面 |
|---|---|---|
| 施設賠償責任保険 | 看板の所有者・管理者(店舗・ビルオーナー等) | 日常の管理不備による看板落下事故等 |
| 請負業者賠償責任保険 | 看板の設置・点検・補修を行う施工業者 | 作業中に生じた第三者への損害 |
一方、看板の設置・点検・補修工事を行う施工業者には、作業中の事故に備える請負業者賠償責任保険への加入が求められます。
たとえば点検作業中に工具を落として通行人や駐車車両に損害を与えた場合、この保険でカバーされる想定です。看板所有者が入るべき施設賠償責任保険と、施工業者が入るべき請負業者賠償責任保険は対象となる場面が異なるため、発注者としては自社の保険と業者の保険、両方の状況を把握しておくことが望まれます。
- 自社が看板の「占有者」「所有者」のどちらにあたるか(賃貸借契約の内容を含む)
- 施設賠償責任保険に看板の事故が含まれているか
- 点検・補修を依頼する業者が請負業者賠償責任保険に加入しているか
- 法定点検(屋外広告物法)を期日どおりに実施できているか
- 複数テナントが入るビルでは、看板の維持管理責任が契約上明確になっているか
- 施工・点検業者との契約内容(過失時の責任の所在)が明確になっているか
民事責任とは別に刑事責任を問われる可能性もある
ここまで見てきた民法717条の責任は、あくまで被害者への損害賠償という民事上の責任です。
これとは別に、看板の管理を怠ったことで死傷事故が発生した場合、管理者個人が業務上過失致死傷罪に問われる可能性も指摘されています。
法律事務所の解説によれば、ビル看板の落下事故では、民事上の賠償義務とは別に、店舗管理者の刑事責任が問題になり得るとされています。
「賠償金を払えば済む話」ではなく、管理を怠った個人が刑事責任を問われる可能性もあるという点は、看板管理の重要性を裏付ける材料といえます。
原因を作った業者に「求償」できる場合がある
看板の所有者や占有者が被害者に損害賠償を支払った場合、その賠償の原因が看板の施工不良や点検ミスなど、他の業者の過失によるものであれば、所有者等はその業者に対して支払った賠償額を請求する「求償」ができるとされています(民法717条3項)。
つまり、ビルオーナーが被害者への賠償を終えた後に、実際に看板を施工・点検していた業者の過失が原因だったと判明すれば、その業者に求償できる可能性があるということです。
ただし、求償が認められるには、その業者の行為が被害者との関係でも過失による不法行為と評価できることが必要とされています。
発注者としては、施工・点検を依頼した業者との契約内容や責任の所在を明確にしておくことが、こうした場面での備えになります。
複数テナントが入るビルでは管理体制の線引きが重要
複数のテナントがそれぞれ独自の看板を掲示しているビルでは、どの看板をどのテナントが「占有」しているのか、ビルオーナーとテナントの間で管理責任の線引きがあいまいになりがちです。
賃貸借契約の中で、看板の設置・維持管理・点検の責任をどちらが負うのかを明記していない場合、いざ事故が起きた際に責任の所在をめぐって争いになるおそれがあります。
新たにテナントを誘致する際や、既存の賃貸借契約を見直す際には、看板に関する維持管理義務の条項が盛り込まれているかを確認しておくことが、将来のトラブルを避ける手立てになります。
まとめ
看板落下事故が起きた場合、民法717条に基づき、まずは看板の「占有者」(テナントビルでは看板を掲示しているテナント側であることが多い)が責任を負い、占有者に過失がなければ「所有者」が無過失責任を負うという二段階の構造になっています。
経年劣化による落下リスクは設置から10年前後で高まるとされており、法定点検の実施がリスク低減の基本です。
万一に備える保険としては、看板所有者・管理者向けの施設賠償責任保険と、施工業者向けの請負業者賠償責任保険があり、それぞれ対象となる場面が異なります。
自社がどちらの立場にあるのか、そしてどの保険でどこまでカバーされるのかを、契約前に確認しておくことが実務上のポイントです。
よくある質問
Q. 看板が落下して事故が起きた場合、誰が責任を負いますか?
A. 民法717条により、まず看板の占有者(多くの場合、看板を掲示しているテナントの使用者)が責任を負います。占有者が十分な管理をしていたことを証明できた場合は、看板の所有者が過失の有無にかかわらず責任を負います。
Q. ビルオーナーは看板の管理を直接していなくても責任を問われますか?
A. テナントが占有者として十分な管理を尽くしていたと認められた場合、所有者であるビルオーナーが無過失責任を負う可能性があります。所有者には占有者のような免責事由が認められていません。
Q. 看板落下に備える保険には何がありますか?
A. 看板所有者・管理者向けには施設賠償責任保険、施工業者向けには請負業者賠償責任保険があります。対象となる場面が異なるため、両方の加入状況を確認しておくことが望まれます。
Q. 看板の点検はどのくらいの頻度で行えばよいですか?
A. 屋外広告物法に基づく法定点検の目安は、設置15年目までが3年に1回、それを超えると毎年です。ただし運用は自治体によって異なる場合があります。
Q. 台風で看板が落下した場合も責任を問われますか?
A. 可能性があります。通常想定される程度の暴風・地震で落下したこと自体が、工作物の安全性を欠いていたと評価される場合があり、「天災だから仕方ない」では済まないことがあります。ただし、過去の裁判例では自然力の寄与度を考慮して賠償額が減額されるケースもあります。
Q. 施工業者のミスが原因だった場合、所有者が払った賠償金は取り戻せますか?
A. 民法717条3項に基づき、所有者等は損害の原因を作った業者に対して「求償」できる場合があります。ただし、その業者の行為が過失による不法行為と評価できることが要件になります。