2025年6月1日、職場の熱中症対策が「努力義務」から「罰則付きの義務」に変わりました。屋外での高所作業は、まさにこの規制が直撃する現場です。
しかも高所作業には、地上の作業にはない固有の難しさがあります。ロープにぶら下がった状態や、ゴンドラ・高所作業車の作業床の上では、体調が悪化してもすぐには降りられません。
この記事では、2025年の法改正の内容と、高所作業特有のリスクを、厚生労働省の一次資料で整理します。
令和6年、熱中症による死傷者は過去最多だった
今回の改正の背景には、深刻な労働災害の増加があります。
厚生労働省の資料によれば、令和6年における休業4日以上の熱中症死傷災害は1,195人で、統計開始以来最多を記録しました。死亡災害も3年連続で30人以上発生しており、労働災害による死亡者数全体の約4%を占める状況です。
そして、熱中症による死亡災害の原因の多くは、初期症状の放置や対応の遅れにあるとされています。
この状況を受けて、熱中症による健康障害の疑いがある人を早期に発見し、重篤化を防ぐための措置を事業者に義務付けるべく、労働安全衛生規則が改正されました。
厚生労働省の定義によれば、熱中症とは「高温多湿な環境下において、体内の水分や塩分(ナトリウム等)のバランスが崩れる、体温の調整機能が破綻する等して、発症する障害の総称」です。
単なる「暑さでバテる」という感覚的なものではなく、体液バランスや体温調節という生理機能の破綻として、医学的に定義されている点は押さえておきたいところです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 労働安全衛生規則第612条の2(新設)、労働安全衛生法第22条に基づく |
| 公布 | 令和7年4月15日(厚生労働省令第57号) |
| 施行 | 令和7年6月1日 |
| 義務の内容 | ①報告体制の整備 ②実施手順の作成(いずれも周知が必要) |
| 罰則 | 6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(法119条1号)、法人にも両罰規定(122条) |
対象となるのは「WBGT28度・1時間以上」の作業
今回の規定が適用されるのは、次の条件を満たす作業です。
- 暑熱な場所: 湿球黒球温度(WBGT)が28度以上、または気温が31度以上の場所
- 継続時間: その場所で継続して1時間以上、または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業
この「暑熱な場所」は、屋内外の特定の作業場だけを指すものではなく、出張先での作業や、複数の場所を移動しながら行う作業、場所から場所への移動時間まで含む考え方とされています。非定常作業や臨時の作業であっても、この条件を満たすことが見込まれる場合は対象になります。
なお、この条件に該当しない場合でも、作業強度や着衣の状況によって熱中症のリスクが高いときは、事業者は改正省令に準じた対応を行うよう努めることとされています。
「暑熱な場所」に該当するかどうかは、原則として作業が行われる場所で湿球黒球温度または気温を実測して判断する必要があります。
ただし、通風のよい屋外作業については、天気予報(スマートフォン等のアプリケーションによるものを含む)や、環境省が運営する熱中症予防情報サイト等を活用して判断することも認められています。
高所作業車やゴンドラでの外壁作業は、まさにこの「通風のよい屋外作業」に該当することが多く、日々の作業判断にこうした情報源を組み込んでおくことが現実的な対応になります。
事業者に義務付けられる2つの措置
新設された労働安全衛生規則第612条の2は、事業者に次の2つの措置を義務付けています。
1. 報告体制の整備(同条1項)
熱中症の自覚症状がある作業者や、他の作業者に熱中症の疑いを発見した人が、その旨を報告できる体制を、作業場ごとにあらかじめ整備し、作業者に周知することが求められます。
厚生労働省の資料では、報告を電話等で受けるだけでなく、責任者による作業場の巡視、2人以上で互いの健康状態を確認する「バディ制」の採用、ウェアラブルデバイスを用いたリスク管理などを組み合わせることが推奨されています。
2. 実施手順の作成(同条2項)
熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ作業場ごとに、作業からの離脱、身体冷却、必要に応じた医師の診察・処置を受けさせることなど、症状の悪化を防止するための措置の内容と実施手順を定め、作業者に周知しなければなりません。
厚生労働省の資料では、「身体の冷却」の具体例として、作業着を脱がせて水をかける、アイスバスに入れる、涼しい休憩所へ避難させる、ミストファンを当てるといった体外からの冷却に加えて、アイススラリー(流動性の氷状飲料)を摂取させるといった体内からの冷却も挙げられています。
この間、容態が急変することがあるため、熱中症を生じたおそれがある作業者を一人きりにせず、他の作業者が見守ることが重要だとされています。
なお、現場で手順等を周知した結果そのものを記録・保存することまでは、今回の法令では求められていません。
ただし、労働基準監督署による確認の際には、事業者として適切に対応することが求められるとされており、実務上は何らかの記録を残しておくことが望ましいといえます。
判断に迷う場合には、対応を先送りにせず、救急安心センター事業(#7119)等を活用して専門機関や医療機関に相談することが望ましいともされています。
また熱中症は、現場から離れて帰宅した後、時間が経ってから症状が悪化することもあります。回復したと判断した後も、体調が急変した場合の連絡体制(本人や家族から救急搬送を要請する、事業者側から様子を伺うための連絡を取る等)を、あらかじめ定めておくことが重要です。
- 熱中症の報告体制(誰に、どう報告するか)が現場ごとに周知されているか
- 作業からの離脱・身体冷却の具体的な手順が、その現場の状況に即して定められているか
- 複数の業者が同じ現場で混在する場合、全業者で緊急連絡先が共有されているか
- 休憩スペースが直射日光を避けられる場所に確保されているか
休憩設備の環境も改善対象になる
今回の改正とあわせて、労働安全衛生規則第614条(休憩の設備)についても、運用上の留意点が示されています。
著しく暑熱な作業場において休憩設備を設ける場合には、直射日光を遮る、冷房設備を設置する、ミストファンを使用するなどにより、休憩設備内部の温湿度を低下させる措置を講ずることが望ましいとされています。
高所作業の現場では、屋上や地上に設けた休憩スペースが直射日光にさらされたままになっていないかどうかも見ておくとよいでしょう。
また、今回の改正内容は、雇入れ時等の安全衛生教育(安衛法59条1項)や、職長等に対する安全衛生教育(同法60条)の中でも扱うべき事項とされています。
事故時・異常時の措置に関する教育の一環として、熱中症が疑われる作業者への応急措置についても、これらの教育で取り上げる必要があるということです。
高所作業特有の難しさ:「離脱」に時間がかかる
ここが、この記事で特に伝えたいポイントです。
実施手順に含まれる措置の一つに「当該作業からの離脱」があります。地上の作業であれば、体調不良を感じた時点ですぐに日陰や休憩スペースに移動できます。しかし高所作業では、そう単純にはいきません。
ロープアクセス作業では、ロープに身体を預けた状態から地上に降りるまでに、一定の手順と時間が必要です。ゴンドラや高所作業車も、作業床を下降させて地上に到達するまでにはタイムラグが生じます。足場の上での作業も、昇降設備を使って降りる必要があります。
つまり高所作業は、「異変に気づいてから、実際に安全な場所へ離脱できるまでの時間」が、地上作業に比べて構造的に長くなりやすいのです。
熱中症の重篤化は、初期症状の放置や対応の遅れが主な原因とされています。高所作業ではこの「対応の遅れ」が生じやすいからこそ、報告体制と離脱の手順を、現場の実態に即して具体的に定めておくことの重要性が、地上作業以上に大きいといえます。
さらに、高所作業では「報告」そのものが難しい場面もあります。
地上であれば、体調の異変をすぐに口頭で周囲に伝えられますが、ロープにぶら下がった状態や、ゴンドラ・高所作業車の作業床の上では、無線やインカムといった通信手段がなければ、異変を地上の管理者にすぐ伝えられません。
厚生労働省の資料が「バディ制」や「ウェアラブルデバイスを用いたリスク管理」を推奨しているのは、こうした報告の難しさを補う狙いがあると考えられます。
高所作業の現場で、こうした通信・見守り体制がどう組まれているかも、確認しておきたいポイントです。
元請け・下請けが混在する現場では、全員に義務がかかる
もう一つ、多重下請構造が一般的な建設・高所作業の業界にとって見逃せない規定があります。
厚生労働省の通達では、建設現場に見られるような「混在作業」、つまり同一の作業場で複数の事業者が作業を行う場合、その作業場に関わる元方事業者および関係請負人の事業者のいずれにも、今回の措置義務が生じるとされています。
そして、こうした複数事業者が混在する状況で措置が行われていなかった場合、元方事業者だけに違反が生じるわけではなく、その作業場に関わる全ての事業者に、同条違反が生じるとされています。緊急連絡先の周知などについては、各事業者が共同して1つの連絡先を定め、作業者の見やすい場所に掲示することなどが例として挙げられています。
「作業者」の定義には、労働者だけでなく、労働者と同一の場所で作業する労働者以外の者(一人親方等)も含まれる点にも注意が必要です。
高所ロープ作業やゴンドラ・高所作業車による工事では、元請けの管理のもと、一人親方を含む複数の専門業者が同じ現場に出入りすることが珍しくありません。
「熱中症対策は元請けに任せてある」という認識だけでは不十分で、現場に入る全ての事業者が、それぞれ報告体制・実施手順を把握し、周知に協力する必要があるという点は、この業界の実情に照らして特に意識しておきたいポイントです。
罰則:6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
労働安全衛生規則第612条の2は、労働安全衛生法第22条に基づく規定です。同条の違反は、同法第119条第1号により6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となり、第122条の両罰規定により法人にも同額の罰金が科されます。
この罰則の構造は、ロープ高所作業の危険防止規定など、これまでこのシリーズで紹介してきた他の安全規定の罰則と同じ枠組みです。個々の規定は別々でも、違反時の処罰の重さという点では、高所作業に関わる法定義務全体が同じ土俵の上にあるということになります。
まとめ
2025年6月の法改正により、熱中症対策は「気を付けましょう」という努力義務から、報告体制の整備と実施手順の作成という具体的な措置を伴う、罰則付きの義務へと変わりました。
高所作業は、異変が起きてから安全な場所に離脱するまでに時間がかかるという構造的な特性を持つため、この規定の重みは地上作業よりも大きいといえます。
報告体制・実施手順そのものの記録保存は法令上の義務ではないものの、労働基準監督署の確認に備える意味でも、そして何より現場で働く人の命を守る意味でも、口頭だけに頼らず、掲示や文書という形で残しておくことには実務上の価値があります。
発注者としては、契約前に「熱中症の報告体制・離脱手順が現場ごとに整備されているか」を確認しておくことが、現場で働く人の安全につながります。
よくある質問
Q. 熱中症対策はいつから義務化されましたか?
A. 令和7年(2025年)4月15日に公布された改正労働安全衛生規則(令和7年厚生労働省令第57号)により、同年6月1日から施行されています。
Q. どんな作業が対象になりますか?
A. WBGT値28度以上または気温31度以上の「暑熱な場所」で、継続して1時間以上、または1日4時間を超えて行われることが見込まれる作業が対象です。屋外の高所作業の多くはこの条件に該当します。
Q. 具体的に何をすればよいのですか?
A. (1)熱中症の自覚症状や疑いを報告できる体制の整備、(2)作業からの離脱・身体冷却・医師の診察など症状悪化を防ぐための措置内容と実施手順の作成、という2つを行い、作業者に周知する必要があります。
Q. 下請け業者が現場にいる場合、義務を負うのは元請けだけですか?
A. いいえ。複数事業者が混在して作業する現場では、元方事業者・関係請負人のいずれにも措置義務が生じます。対応が行われていない場合、その作業場に関わる全ての事業者に違反が生じるとされています。
Q. 熱中症になった作業者への具体的な対応は決まっていますか?
A. 厚生労働省の資料では、作業着を脱がせて水をかける、アイスバスに入れる、ミストファンを当てるといった体外からの冷却と、アイススラリー(氷状飲料)の摂取による体内からの冷却が例示されています。容態が急変することもあるため、対応中は本人を一人きりにしないことが重要とされています。
Q. 熱中症対策の実施記録は残す必要がありますか?
A. 法令上、記録の保存までは義務付けられていません。ただし労働基準監督署の確認に際しては適切な対応が求められるため、実務上は掲示や文書の形で残しておくことが望ましいとされています。